賃貸人が賃貸物件を管理する場合には、管理上さまざまなことをする必要があります。そして、これら面倒な仕事を一任できるのが、管理会社です。賃貸人は管理会社と管理委託契約を結びます。こうして賃貸管理上に発生する日常的もしくは非日常的業務を、賃貸人は、管理会社に任せることができます。ところで、管理委託契約を締結する場合、契約書に契約期間や契約更新に関する規定を設けることが一般にはなされています。しかし、途中解約に関する規定のない契約書も中にはあります。この場合、もし賃貸人が契約期間の途中で当該管理委託契約を解約したいと考えたときには、解約が可能なのでしょうか。もちろん、可能です。契約書に特別の規定がない場合には、民法という法律が使われることになります。賃貸管理委託契約というのは、民法上では委任契約という種類の契約類型に属します。委任契約は、いつでも解約ができると規定されているため、賃貸人が解約したいときに解約が自由にできることになります。